| 決算に添付する税務代理権限証書 |
21年11月25日 |
決算などで、税理士に依頼をするという企業は多いでしょう。 税務代理を税理士が行う際、法30条によって税務官公署へ税務代理権限証書の提出を行わなければならないことになっています。 税務代理は、事務処理を税理士の立場で、委託者のために民法の委任規定に沿って行うことです。 税務代理権限証書は、委任内容が決算の法人税申告書のとき以外に、相続税や所得税など全部の委嘱された申告書に添えて提出しなければならないものです。 税務代理権限証書を出していれば、税務調査の事前通知が税務官公署の職員より納税者に行われると同時に、調査の日時場所などが税理士に通知されますが、税務代理権限証書が未提出の税理士には、知らせが送られなくなります。 |
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| 税理士になるための勉強時間 |
21年12月25日 |
税理士試験に合格するためには、全部でどのくらいの勉強時間が必要なのでしょう。 必須科目と選択科目の中から、全部で5科目に合格しなければなりません。 資格取得までには、2,500時間かかるという意見もあれば、1,800〜2,200時間くらいという説もあるようです。 勉強時間から単純に計算をしても、自由な時間のある学生でなければ、数カ月ですぐに合格というのは難しいかもしれません。 税理士試験には簿記の知識が必要なので、日商簿記検定3級や2級に合格している人は、勉強時間が有利なはずです。 公認会計士や弁護士資格のある方は、日本税理士会連合会の登録で税理士になれます。 大学院の免除制度を活用すれば、受験科目を減らすことが可能になりますから、勉強時間にも影響するでしょう。 |
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| 決算説明会 |
22年1月25日 |
決算説明会は、機関投資家やアナリストなどを中心に、上場している企業が会社の戦略や計画、業績などの説明を行うものです。 企業の代表取締役社長やCEO、取締役、経理部長、財務部長などが出席をし、決算内容の詳細や、次期の設備投資計画などの説明がなされます。 説明が一方的にされるだけではなく、質疑応答も行われ、それらの様子はその企業のホームページで見ることができたり、オンデマンドで配信する会社が増えました。 ホームページから過去の動画が見られるだけではなく、ユーストリームにより中継されたり、ツイッターにてコメントが寄せられる企業もあります。 決算説明会は年に2回という会社もあれば、4回行っているところもあります。 個人投資家などの数が増加していることを受けて、個人向けにも決算説明会を開いている近年は会社も増加しています。 |
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| 税理士のホームページ例 |
22年2月25日 |
税理士を探したいときにはインターネットで探してみると、さまざまな税理士事務所のホームページが出てきます。 税理士事務所に初めて依頼をするときには、なかなか前に踏み出せないこともありますが、ホームページを見ることによって、事務所の雰囲気などを少しは知ることができます。 場所の近さなどの利便性だけでは、どこの税理士さんにお願いしようか判断しかねることがありますが、どんな分野に強い事務所なのかホームページから知ることができます。 ホームページから問い合わせができる事務所が多くありますので、直接相談をする前に質問したいことがあれば、聞いてみてはいかがでしょう。 平日の日中などであれば、電話でも問い合わせを受け付けている事務所が多くあります。 時間の拘束を受けたくない場合は、24時間可能なホームページの問い合わせフォームをお勧めします。 |
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| 決算日の変更 |
22年3月25日 |
決算日の決定し定款で規定するのは、会社を設立したときです。 起業して間もなく、1期目の決算がきてしまうということも少なくありません。 決算日の変更は、そのような場合に行うといいでしょう。 決算日の変更をするには、株主総会にて決議を行います。 決議が終了したら税務署と、都内の会社であれば都税事務所に、決算日の変更を伝える異動届を出す必要があります。 異動届の提出は、決算日の変更をしてから株主総会議事録と定款が必要になるケースもあります。 決算日の変更をするには、特に費用はかかりません。 変更登記を法務局で行うことも、必要ありません。 議事録の記載は、現行定款に当会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとするとある内容の下に、変更後定款として営業年度は毎年9月1日から翌年8月31日までなどと記載します。 |
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| 決算公告 |
22年4月25日 |
決算公告は、会社法に基づいて、企業が定款で規定した公告手段により、定時株主総会を終結後遅れることなく告知する財務情報です。 日本の大半の会社は決算が3月なので、決算公告を株主総会が開催される6月に行うところが多くなっています。 決算期次第で、決算公告の時期も変動します。 決算で作られた損益計算書や貸借対照表は、法で決められている手順通りに株主総会の承認などが行われ、公告も期日内にされることが義務となっています。 企業の公告が行われるのは、日本経済新聞や、地方の会社の場合は地元でよく読まれている新聞に載せられています。 法の改正があった2001年以降は、決算公告を新聞に載せる企業がかなり減り、有価証券報告書や自社のホームページで見られるようになっています。 |
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| 固定費と変動費 |
22年5月25日 |
固定費は、操業度や売上高の短期間での増減と関わりなく、一定して生まれる費用です。 機械の減価償却費など、人件費では正社員が固定費に該当します。 変動費は、操業度や売上高により増減する費用です。 直接材料費など、人件費ではパートタイマーが変動費に該当します。 会社は、毎日の取引内容を事業年度ごとにまとめた、決算書を作っています。 決算書は、お金が動いた日付とその金額を書いただけのものであり、固定費と変動費とに費用を分けて作成していません。 予算や経営計画を経営者が作るときに、利益と売上高をみて考えますが、決算書に必要な内容だけではなく、固定費と変動費とで費用を分けて捉えることが重要になってきます。 固定費と変動費は、会社の今後のために役立つものです。 |
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| 事業概況説明書 |
22年6月25日 |
法人事業概況説明書という新しい提出書類が、平成19年3月の決算から、言い換えると5月提出分の決算書類から増えました。 税務署から郵送される申告書用紙が、1枚増えているはずです。 税務署から届く書類は、全てに提出義務が発生するわけではありません。 記載内容をよく見てみると、提出するようにお願いいたしますと書かれたものと、提出しなければなりませんと表記されたものに分かれています。 お願いする形で書かれた書類は、任意で提出すればいいものですから、出さなくても後から税務署から電話がかかってきて催促されるということはありません。 法人事業概況説明書は、税制の改正を受けて、法人税の申告書と一緒に提出が義務づけられていますから、忘れないようにしましょう。 |
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| 自己資本比率 |
22年7月25日 |
総資本の中の自己資本が占める割合のことを、自己資本比率といいます。 自己資本比率は、決算に登場する用語の1つです。 利益剰余金・資本剰余金・資本金の合計が、自己資本となります。 借入金などといった負債が少ない企業は、自己資本比率の数字が大きくなるので、支払能力が高い会社といえるでしょう。 自己資本比率の計算は、自己資本÷総資本(他人資本+自己資本)×100で算出できます。 倒産する心配のない企業の自己資本比率は40%を上回っており、70%以上もあれば理想的な会社です。 自己資本比率は、高いほど優良ということになります。 黒字企業の上位でも、平均で53%ということですから、40%以上を実現すれば、大変経営状態が安定した会社といえるでしょう。 |
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| 決算報告書 |
22年8月25日 |
| 資本市場からの資金を元に、会社は事業を運営し、利益を生むことによって投資家に還元をします。 結果が出せれば黒字となりますが、結果につながらなければ赤字です。 決算報告書はその企業の成績結果のようなもので、これにより会社の収支内容を投資家に報告します。 決算報告書は、資産や負債、純資産を記した貸借対照表、損益計算書、報告書などの内容です。 税務署へ、勘定科目内訳書や税務申告書と一緒に東京都へ提出します。 インターネットが普及するようになってから、企業によっては決算報告書をホームページで参照できるようになっています。 半期報告書や有価証券報告書、個別財務諸表の概要、決算短信、配当など、過去の年度にまでさかのぼって見られる企業が多くなっています。 |
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| 教えて!寡婦控除 |
22年9月17日 |
| 寡婦控除とは、女性納税者が、寡婦である場合に27万円控除が適用されます。 まず、寡婦とは、夫と死別した人、離婚をした人、または、死亡の可能性がある場合で、さらに、扶養家族がいる人をさします。 扶養家族は、38万円以下の所得で、扶養している子供に対してです。 また、寡婦になっていても、合計所得が500万円以下でないと、寡婦控除は受けることができません。 寡婦控除には、特例があり、夫と死別していて、その後、結婚をしていない人、扶養家族の子供がいること、合計所得が500万円以下の人に限っては、プラス8万円の35万円が控除されます。 もちろん寡夫控除もあります。 適用の条件は、寡婦控除と同じですが、特例がプラスにはなりません。 母子家庭と父子家庭では年収の面で女性の方が不利になってしまうので、特例があります。 |
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| 税理士資格を通信講座で取得 |
22年10月14日 |
| 昔は専門学校に通わなければ取得が難しかった税理士の資格ですが、近年は通信講座を利用して取得する人も増えています。受験する人のほとんどが仕事をしながら合格を目指しているということもあり、講座も働きながら無理なく勉強出来るようにカリキュラムが組まれているものがほとんどです。 通信講座を利用する大きなメリットが、自分のライフスタイルに合わせて勉強することが出来るという点ですね。働きながら専門学校に行ったりするのは大変ですが、通信講座であれば、マイペースに勉強を進めることが出来ます。 もちろん、分からないことが出来てしまった場合、質問することも出来るわけなので、独学では取得が難しいと言われている税理士資格取得を通信講座で検討してみてはどうでしょうか。 |
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| 試験免除で税理士を目指す! |
22年11月19日 |
| 国家資格の中でも難易度の高い試験のひとつの税理士試験は、試験科目も多く、会計学に関する2科目と税法に関する9科目の全11科目があり、そのうちの計5科目に合格しなければなりません。 しかし、難易度の高いうえに試験科目が多いことへの負担を軽くする、科目別合格制が採用されており、一度合格した試験科目は生涯有効なので、時間をかけて努力が報われることもあるのが税理士試験なのです。 また、弁護士や公認会計士資格保有者は無条件で税理士資格も得られたり、学位授与者や会計士補佐資格など特定資格をもつ者のほか、教授職等による試験免除や、実務経験者も試験免除される事があります。 しかし、試験は実務的に必要なものが多いため、こうした免除者よりもきちんと試験合格した人のほうが、会計事務所に歓迎されるといった実態もあるようです。 |
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| 青色申告の承認申請書 |
23年1月21日 |
| 青色申告を行うためには、事前に青色申告の承認を受ける必要があります。申告当日に「今日から青色申告します。」と言っても、青色申告はできません。 青色申告の承認を受けようとするときは、納税地を所轄する税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 青色申告承認申請書を提出する期限は、以下のとおりです。 ・基本的には、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。 ・その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをしたりする場合には、その事業や不動産の貸付けを始めた日(日本国内に住んでいない方の場合は、事業を日本国内において開始した日。)から2ヶ月以内。 ・青色申告の承認を受けていた人が1月1日〜8月31日の期間に亡くなり、その人の事業を相続する場合は、亡くなった日から4ヶ月以内。 ・青色申告の承認を受けていた人が9月1日〜10月31日の期間に亡くなり、その人の事業を相続する場合は、その年の12月31日。 ・青色申告の承認を受けていた人が11月1日〜12月31日の期間に亡くなり、その人の事業を相続する場合は、翌年の2月15日。 |
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| 税理士に相談しよう! |
23年3月22日 |
| 税金(所得税・法人税・相続税…)のことなどで、税理士に相談したいと思っている方も多いと思います。 もちろん、税理士は税金の専門家ですから、いろんな税金の相談を受け付けています。 そこで、税理士に相談した場合の料金の目安ですが、30分以下で5,000円、60分以下で10,000円ぐらいになることが多いです。 ただし、簡単な相談だともう少し安くなるところもありますので、詳しくはお近くの税理士に確認してみるといいでしょう。 |
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| サラリーマンに生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合 |
23年5月10日 |
| 保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の金額から払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。 課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 ところで、豊島区から給与等の支払を受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われることとなるので、確定申告は不要となります。 しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。 そして、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとされています。 したがって、満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断すればよいことになります。 |
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| 使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき |
23年5月24日 |
| 使用人に対して住宅を取得する資金の貸し付けを行っている場合には、年1%以上の利率で貸し付けていれば、平成22年12月31日までに使用人に与える経済的利益は給与として課税されないという特例があります。 1%に満たない利率で貸し付けている場合には、1%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。 例えば、使用人に0.5%の利率で住宅資金を貸し付けたとします。この場合には、1%と0.5%の差額の0.5%の利息が給与として課税されます。 この特例の対象となる使用人や住宅資金の貸付けの範囲は、次のとおりです。 まず、使用人の範囲ですが、使用人のうち使用人兼務役員又は事業主の親族などは含まれません。 次に、住宅資金の範囲ですが、住宅を購入する資金のほか、新築や増築、床面積の増加を伴う改築をする資金も含まれます。 また、使用人が銀行や池袋の事業主団体などから借りた住宅資金に対して、会社などが利息の援助を行う場合の利益の計算も、1%の利率を基準に行います。 使用人が実際に負担している利息の額が1%に満たない場合には、1%の利息と使用人が実際に負担している利息との差額が、給与として課税されます。 例えば、使用人が住宅資金として銀行から4%の利率で借入れをしたとします。 そして、会社が3.5%相当の利息を援助したとします。 この場合には、使用人が実際に負担している利息の額は、0.5%になります。 したがって、1%と0.5%の差の0.5%の利息が給与として課税されます。 なお、使用人が転勤などにより貸付けの対象となった住宅に住まなくなった場合には、原則として、この特例の適用はありません。 この特例は平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されますが、同日以前に使用者から住宅資金の貸し付けを受けている人に対しては、廃止前の特例が引き続き適用されます。 |
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| マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき |
23年5月24日 |
| マイホーム(旧居宅)を売却して新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。 これらの特例を、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。 2 特例の適用要件 (1) 平成23年12月31日までに特定譲渡すること。 (2) 売却の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。 (3) 売却の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50以上であるものを購入すること。 (4) 買換資産(新居宅)を購入した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。 (5) 買換資産(新居宅)を取得した年及び繰越控除を適用する年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。 |
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| 交際費等と寄附金との区分 |
23年7月15日 |
| 交際費等とは、得意先や仕入先その他税理士に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。 ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。 したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。 (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金 (2) 神社の祭礼等の寄贈金 |
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延払基準、工事進行基準を用いているとき |
23年8月26日 |
| 消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税、法人税の申告に当たって、次の基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。 1 長期割賦販売等を行った場合の延払基準 この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。 この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。 (注) リース取引についてこの取扱いの適用を受ける場合、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」を参照してください。 2 工事を請け負った場合の工事進行基準 この場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。 なお、これらの基準により経理を行っていたものについて、その後これらの経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税又は法人税の取扱いと同様になります。 |
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災害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置 |
23年9月28日 |
酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者等又は販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が災害により亡失、滅失又は本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する税金の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。 |
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親族の有する資産に係る特別償却 |
23年10月13日 |
【照会要旨】 租税特別措置法第12条《特定地域における工業用機械等の特別償却》に規定する特定地域において旅館業を営む青色申告者Aが、同条に該当する旅館業の用に供する建物及び附属設備(以下「旅館業用建物等」といいます。)を、生計を一にする親族Bとの共有(持分1/2ずつ)により取得し、Aの事業の用に供しています。 この場合、Bの持分を含む旅館業用建物等の全部について、同条に規定する特定地域における工業用機械等の特別償却の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 Aの持分についてのみ特別償却ができます。 |
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利子に対する課税関係 |
23年12月2日 |
【照会要旨】 地方自治法第260条の2に規定する「地縁会計による団体」が受け取る預貯金等の利子は、非課税とされますか。 【回答要旨】 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」については、所得税法別表第一に掲げる公共法人等に該当しないので、所得税は課税されます。 |
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| 香港法人に対する日中租税協定 |
24年1月6日 |
【照会要旨】 内国法人A社は、香港法人B社から映画の上映権を購入して、日本国内において配給を行う予定です。所得税法では、A社がB社にその対価を支払う際に20%の税率で源泉徴収を行うことになっていますが、租税条約に関する届出書を提出することによって、日中租税協定第12条の軽減税率の適用を受けられますか。 【回答要旨】 香港特別行政区及びマカオ特別行政区(以下「香港等」といいます。)については、日中租税協定は適用されないことから、軽減税率の適用は受けられません。 |
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修正申告期限 |
24年2月20日 |
【照会要旨】 収用等があった日以後1年以内に代替資産を取得する予定で申告をしていた接骨院税理士が、その期間内に代替資産を取得できませんでした。収用等のあった日以後2年以内には取得できる見込みですが、租税特別措置法第33条の5第1項の規定により、収用等のあった日以後1年を経過した日から4か月以内に修正申告をしなければならないのでしょうか。 【回答要旨】 代替資産の取得期限は、租税特別措置法施行令第22条第17項の規定に該当する場合を除き、収用等のあった日以後2年を経過した日とされているので、たとえ、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定により提出する書類に記載した代替資産の取得予定年月日までに代替資産を取得しなかった場合であっても、同日から4か月以内に修正申告をする必要はありません。修正申告書の提出期限は、収用等のあった日以後2年を経過した日から4か月以内となります。 |
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| 不動産の占める割合 |
24年4月5日 |
【照会要旨】 相続税の延納が15年間認められる場合は、不動産等の価額の合計額が遺産の価額の10分の5以上でなければならないとされていますが、不動産等の価額の合計額が遺産の価額10分の5以上であるかどうかの判定は、債務控除後の遺産の価額によるのでしょうか、それとも債務控除前の遺産の価額によるのでしょうか。 【回答要旨】 相続税法第38条では、「相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額のうち…占める割合が…」と規定されており、当該「ものの価額」は、財産の価額であり、相続税法上の「財産」とは、積極財産をいうものと解されます。 したがって、同条に規定する「相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額」とは、非課税財産以外の積極財産の価額の合計額をいいますから、債務控除前の遺産の価額によることになります。 |
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